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連結親法人である平成十四年改正法附則第二十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第五十五条の四第一項に規定する投資育成会社が、新法人税法第十五条の二第一項に規定する最初連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度終了の時において創業<span>中小企業</span>投資損失準備金の金額(その
定する投資育成会社が、次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合において、第一号、第三号又は第五号の場合にあっては、これらの号に規定する創業<span>中小企業</span>