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施行日から<span>中小企業</span>経営革新支援法の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第四十六条第一項の規定の適用については、同項中「百分の二十七(当該資産が第一号に定める漁船である場合には、百分の十六)」とあるのは、「百分の十六」とする。
<span>中小企業</span>経営革新支援法の施行の日前に旧租税特別措置法第四十六条第一項第一号に規定する<span>中小企業</span>構造改善計画につき同号の承認を受けた同号の商工組合等の構成員である法人の有する同号に定める減価償却資産については、同条の規定(同号に係る部分に限る。)は、なおその効力を有する。