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施行日前に<span>中小企業</span>近代化促進法(昭和三十八年法律第六十四号)第四条第一項又は第二項の規定による承認がされた同条第一項に規定する<span>中小企業</span>構造改善計画(同項に規定する生産又は経営の規模又は方式の適正化に関する事業について計画が定められているものに限る。)に係る同法第八条第
の十第三項第四号及び第六号の改正規定、同法第三十七条の十五を同法第三十七条の十六とし、同法第三十七条の十四を同法第三十七条の十五とする改正規定、同法第三十七条の十三第三項の改正規定並びに同条を同法第三十七条の十四とし、同法第三十七条の十二の次に一条を加える改正規定並びに附則第八条の規定<span>中小企業</span>