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新法第四十四条の八第一項の表の第八号の規定は、法人が<span>中小企業</span>流通業務効率化促進法の施行の日以後に取得等をする同項に規定する商業施設等について適用する。
(特定組合に納付した<span>中小企業</span>構造改善等準備金に係る納付金の必要経費算入に関する経過措置)