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一日」に改める部分を除く。)、第十八条第一項第三号の改正規定、第四十六条第一項第二号の改正規定(「昭和六十四年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、第五十二条第一項第三号の改正規定、第六十六条の十第一項第三号の改正規定及び第八十一条第一項の改正規定(「若しくは<span>中小企業</span>
新法第十三条の二第一項(同項第一号に定める減価償却資産に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する<span>中小企業</span>構造改善計画につき同号に規定する承認を受ける同号の商工組合等の構成員の有する同号に定める減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第十三条の二第一項第一号に規定する<span>