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新法第四十五条の四第一項の規定は、施行日以後に同項各号に規定する<span>中小企業</span>構造改善計画、構造改善事業計画又は中小漁業構造改善計画につき当該各号の承認又は認定を受ける当該各号に規定する商工組合等、特定組合又は漁業協同組合等の構成員の有する当該各号に掲げる減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第
新法第五十四条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において積み立てられる<span>中小企業</span>等海外市場開拓準備金の金額について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において積み立てられた<span>中小企業</span>等海外市場開拓準備金の金額については、なお従前の例による。この場合において、