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金融・保険昭和二十三年法律第二十五号略称: 金商法,証取法

金融商品取引法

の次に一条を加える改正規定、同法第十一条の十三第二項及び第十五条の七の改正規定、同法第十五条の九の二を同法第十五条の九の三とし、同法第十五条の九の次に一条を加える改正規定並びに同法第九十二条第一項、第九十六条第一項、第百条第一項、第百条の八第一項及び第百二十一条の五の改正規定、第六条中<span>中小企業</span>

第二百号)第十二条の三第二項、第五条の規定による改正前の水産業協同組合法第十一条の九(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)及び第十五条の七(同法第九十六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を含む。)、第六条の規定による改正前の<span>中小企業</span>

国有財産昭和二十三年法律第七十三号

国有財産法

続法第百三十二条ノ二第一項の改正規定、第二条中担保附社債信託法第三十四条の改正規定、第三条、第四条及び第七条の規定、第八条中農業協同組合法第十条第七項の改正規定、第十一条中国有財産法第二条第一項第六号の改正規定(「を含む。)」の下に「、新株引受権証券」を加える部分に限る。)、第十三条中<span>中小企業</span>

行政組織昭和二十三年法律第八十三号

中小企業庁設置法

この法律は、健全な独立の<span>中小企業</span>が、国民経済を健全にし、及び発達させ、経済力の集中を防止し、且つ、企業を営もうとする者に対し、公平な事業活動の機会を確保するものであるのに鑑み、<span>中小企業</span>を育成し、及び発展させ、且つ、その経営を向上させるに足る諸条件を確立することを目的と

国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、経済産業省の外局として、<span>中小企業</span>庁を置く。