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新法第四十五条の三第一項第一号の規定は、次項に定める場合を除き、施行日以後に同号に規定する<span>中小企業</span>構造改善計画につき同号の承認を受ける同号に規定する商工組合等の構成員の有する同号に掲げる減価償却資産の償却限度額の計算について適用し、施行日前に旧法第四十五条の三第一項第一号に規定する<span>
旧法第四十五条の三第一項第一号に規定する<span>中小企業</span>構造改善計画につき施行日前一年以内に同号の承認を受けた同号に規定する商工組合等の構成員である法人で同号に規定する他の<span>中小企業</span>構造改善計画に係る承認を受けた商工組合等の構成員であつたため同号に掲げる場合に該当しなかつたもの