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<span>中小企業</span>近代化促進法第八条第一項の規定による承認に係る旧法第八十一条第一項各号に掲げる事項についての登記で当該承認があつた日から一年以内に受けるものに係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第八十一条第一項の規定(<span>中小企業</span>近代化促進法第八条第二項の規定に係る部分に限る。)は、同法第五条の二第一項に規定する<span>中小企業</span>構造改善計画で昭和四十八年四月一日以後に同項の規定による承認を受けるものに係る新法第八十一条第一項各号に掲げる事項につき施行日の翌日以後に受