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第七十条の七第三十五項の規定は、経済産業大臣又は経済産業局長(<span>中小企業</span>における経営の承継の円滑化に関する法律第十七条の規定に基づく政令の規定により特例円滑化法認定を都道府県知事が行うこととされている場合には、当該都道府県知事。次項、次条第二十七項及び第二十八項並びに第七十条の七の八第十五項及び
特例認定承継会社<span>中小企業</span>における経営の承継の円滑化に関する法律第二条に規定する<span>中小企業</span>者のうち特例円滑化法認定を受けた会社(合併により当該会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該会社に相当するものとして財務省令で定めるもの)で、前項の規定の適用に係る相