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<span>中小企業</span>者等(第四十二条の四第十九項第七号に規定する<span>中小企業</span>者(同項第八号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)又は同項第九号に規定する農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの(事務負担に配慮する必要があるものとして政令で定めるものに限るものとし、通算法人
特例事業受贈者贈与者から前項の規定の適用に係る贈与により特定事業用資産の取得をした個人で、次に掲げる要件の全てを満たす者をいう。当該個人が、当該贈与の日において十八歳以上であること。当該個人が、<span>中小企業</span>における経営の承継の円滑化に関する法律(平成二十年法律第三十三号)第二条に規定する<span