公正取引委員会の審査に関する規則
公正取引委員会(以下「委員会」という。)が行う審査手続については、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第九十五条の四及び<span>中小企業</span>等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第百八条において準用する場合を含
人事院規則九―一二三(本府省業務調整手当)
<span>中小企業</span>庁の内部部局
公正取引委員会の意見聴取に関する規則
公正取引委員会(以下「委員会」という。)が行う意見聴取の手続については、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第九十五条の四、<span>中小企業</span>等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第百八条及びスマートフォンに
製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第四条の明示に関する規則
下請代金支払遅延等防止法及び下請<span>中小企業</span>振興法の一部を改正する法律(令和七年法律第四十一号)の施行に伴い、並びに製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(昭和三十一年法律第百二十号)第四条第一項及び第二項の規定に基づき、下請代金支払遅延等防止法第三条の書面の記
製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第六条第一項及び第二項の率を定める規則
下請代金支払遅延等防止法及び下請<span>中小企業</span>振興法の一部を改正する法律(令和七年法律第四十一号)の施行に伴い、並びに製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(昭和三十一年法律第百二十号)第六条第一項及び第二項の規定に基づき、下請代金支払遅延等防止法第四条の二の規定
製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第七条の書類等の作成及び保存に関する規則
下請代金支払遅延等防止法及び下請<span>中小企業</span>振興法の一部を改正する法律(令和七年法律第四十一号)の施行に伴い、及び製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(昭和三十一年法律第百二十号)第七条の規定に基づき、下請代金支払遅延等防止法第五条の書類又は電磁的記録の作成及