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7,066 条文中 20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 11 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
地方財政令和四年総務省令第三十五号

地方団体に対して交付すべき令和四年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令

対策整備交付金(放射性物質の影響緩和対策に係るものに限る。)(二十一) 農業用施設災害復旧事業費補助(二十二) 農業用施設等災害関連事業費補助(公営企業に係る下水道事業に係るものを除く。)(二十三) 農山漁村地域整備交付金(市町村が実施する防潮堤整備事業に係るものに限る。)(二十四) <span>中小企業</span>

地方財政令和四年財務省・農林水産省・経済産業省令第二号

農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第四十二条第一項の農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定める海外における中小企業者に準ずるもの及び金融機関を定める省令

この省令において「子会社」とは、<span>中小企業</span>者がその発行済株式の総数、出資口数の総数若しくは出資価額の総額の百分の五十以上に相当する数若しくは額の株式若しくは出資を有する事業者又は第一号若しくは第二号に該当し、かつ、当該<span>中小企業</span>者の役員若しくは従業員が、その役員の総数の二

当該<span>中小企業</span>者が、当該事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の四十以上百分の五十未満に相当する数又は額の株式又は出資を有していること。

航空令和四年国土交通省令第五十八号

無人航空機操縦士試験機関に関する省令

<span>中小企業</span>等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三条の事業協同組合、事業協同小組合及び企業組合組合員

<span>中小企業</span>等協同組合法第三条の協同組合連合会直接又は間接にこれらを構成する者

地方財政令和五年総務省令第四十三号

地方団体に対して交付すべき令和五年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令

和対策に係るものに限る。)(二十一) 農業用施設災害復旧事業費補助(二十二) 農業用施設等災害関連事業費補助(公営企業に係る下水道事業に係るものを除く。)(二十三) 農山漁村地域整備交付金(市町村が実施する防潮堤整備事業に係るものに限る。)(二十四) 農地災害復旧事業費補助(二十五) <span>中小企業</span>

産業通則令和五年内閣府・法務省令第二号

内閣府・法務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令

民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。以下同じ。)を証する書類)株式会社取締役(指名委員会等設置会社にあっては、取締役及び執行役)持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)業務を執行する社員一般社団法人、一般財団法人及び<span>中小企業</span>

産業通則令和五年内閣府・財務省令第六号

内閣府・財務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令

民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。以下同じ。)を証する書類)株式会社取締役(指名委員会等設置会社にあっては、取締役及び執行役)持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)業務を執行する社員一般社団法人、一般財団法人及び<span>中小企業</span>

産業通則令和五年内閣府・法務省・財務省令第一号

内閣府・法務省・財務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令

民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。以下同じ。)を証する書類)株式会社取締役(指名委員会等設置会社にあっては、取締役及び執行役)持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)業務を執行する社員一般社団法人、一般財団法人及び<span>中小企業</span>

産業通則令和五年内閣府・厚生労働省令第六号

内閣府・厚生労働省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令

民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。以下同じ。)を証する書類)株式会社取締役(指名委員会等設置会社にあっては、取締役及び執行役)持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)業務を執行する社員一般社団法人、一般財団法人及び<span>中小企業</span>

産業通則令和五年内閣府・農林水産省令第四号

内閣府・農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令

民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。以下同じ。)を証する書類)株式会社取締役(指名委員会等設置会社にあっては、取締役及び執行役)持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)業務を執行する社員一般社団法人、一般財団法人及び<span>中小企業</span>

産業通則令和五年内閣府・財務省・農林水産省令第二号

内閣府・財務省・農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令

民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。以下同じ。)を証する書類)株式会社取締役(指名委員会等設置会社にあっては、取締役及び執行役)持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)業務を執行する社員一般社団法人、一般財団法人及び<span>中小企業</span>

産業通則令和五年経済産業省令第四十一号

経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令

民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。以下同じ。)を証する書類)株式会社取締役(指名委員会等設置会社にあっては、取締役及び執行役)持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)業務を執行する社員一般社団法人、一般財団法人及び<span>中小企業</span>