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次に掲げる場合に該当することとなつた場合(次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める措置として特定法人の株式等の取得をしていた場合に限る。)その取り消された日における当該特定法人に係る<span>中小企業</span>事業再編投資損失準備金の金額<span>中小企業</span>等経営強化法第十八条第二項の規定により
当該<span>中小企業</span>事業再編投資損失準備金に係る特定法人の株式等の全部又は一部を有しないこととなつた場合(次号又は第四号に該当する場合及び当該法人を合併法人とする適格合併により当該特定法人が解散した場合を除く。)その有しないこととなつた日における当該特定法人に係る<span>中小企業</span>事業