地方団体に対して交付すべき平成二十八年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令
別表一(一) 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第十四条第二項の規定による負担金(二) 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十条第一項の規定による負担金(三) 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)第五条の規定による負担金(四) 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十六条第一項の規定による負担金(五) 道路法(昭…
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則
中小企業団体(中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第三条第一項に規定する中小企業団体をいう。)(その実習監理を受ける団体監理型実習実施者が当該中小企業団体の組合員又は会員である場合に限る。)
経営力向上に関する命令
この命令は、中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月十六日)から施行する。
この命令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。
中小企業等経営強化法第三十九条第一項に規定する事業分野別経営力向上推進業務を行う者の認定等に関する命令
中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二十六条第一項、第三項及び第四項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、中小企業等経営強化法第二十六条第一項に規定する事業分野別経営力向上推進業務を行う者の認定等に関する命令を次のように定める。
主務大臣は、中小企業等経営強化法(以下「法」という。)第三十九条第一項の認定の申請をした者が次の各号に掲げる要件のいずれにも適合していると認めるときは、同項の規定による認定を行うものとする。
農業競争力強化支援法第二十六条第一項第一号及び第二号の農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定める海外における中小企業者に準ずるもの及び金融機関を定める省令
農業競争力強化支援法(平成二十九年法律第三十五号)第二十六条第一項第一号及び第二号の規定に基づき、農業競争力強化支援法第二十六条第一項第一号及び第二号の農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定める海外における中小企業者に準ずるもの及び金融機関を定める省令を次のように定める。
この省令において「子会社」とは、中小企業者がその発行済株式の総数、出資口数の総数若しくは出資価額の総額の百分の五十以上に相当する数若しくは額の株式若しくは出資を有する事業者又は第一号若しくは第二号に該当し、かつ、当該中小企業者の役員若しくは従業員が、その役員の総数の二分の一以上を占める事業者をいう。
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十八条に規定する承認地域経済牽引事業に関する省令
この省令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。