地方財政平成二十五年総務省令第六十一号
地方団体に対して交付すべき平成二十五年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令
平成二十三年十月十四日の閣議決定「平成二十三年度一般会計東日本大震災復旧・復興予備費使用について」に基づき予備費を使用して交付される<span>中小企業</span>組合等共同施設等災害復旧費補助金を受けて施行する事業(国において平成二十五年度に繰り越された補助金に係る事業に限る。)に要する経費のうち、当該団体が負担す
平成二十四年十月二十六日の閣議決定「平成二十四年度東日本大震災復興特別会計予備費使用について」に基づき予備費を使用して交付される<span>中小企業</span>組合等共同施設等災害復旧費補助金を受けて施行する事業(国において平成二十五年度に繰り越された補助金に係る事業に限る。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき
産業通則平成二十五年経済産業省令第四十六号
中小企業支援法第十三条第一項に規定する情報提供業務を行う者の認定に関する省令
この省令は、小規模企業の事業活動の活性化のための<span>中小企業</span>基本法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第五十七号)の施行の日(平成二十五年九月二十日)から施行する。
産業通則平成二十六年経済産業省令第一号
経済産業省関係産業競争力強化法施行規則
第四章 <span>中小企業</span>の活力の再生(第六十二条―第六十五条)
1)又は(2)に掲げる会社以外の会社その発行済株式(その有する自己の株式を除く。(2)において同じ。)の総数の二分の一を超える株式が同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資の総額が一億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が千人を超える法人をいい、<span>中小企業</span>
産業通則平成二十六年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号
産業競争力強化法施行規則
第二節 <span>中小企業</span>承継事業再生計画(第四十六条―第五十二条)
第四章 創業等の支援及び<span>中小企業</span>承継事業再生の円滑化