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機械及び装置、工具、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに特定ソフトウエアで、<span>中小企業</span>等経営強化法第十七条第三項に規定する経営力向上設備等(建物の新設又は増設をする場合における当該建物を含む生産等設備を構成するもので、経営の向上及び経営の規模の拡大に著しく資するものとして財務省令で定めるもの
<span>中小企業</span>者等が、指定期間内に、特定経営力向上設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定経営力向上設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該<span>中小企業</span>者等の営む指定事業の用に供した場合において、当該特定経営力向上設備等に