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<span>中小企業</span>における経営の承継の円滑化に関する法律(平成二十年法律第三十三号)第十二条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、東日本大震災に対処するための<span>中小企業</span>における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の特例を定める省令を次のとおり定める。
この省令において「<span>中小企業</span>者」とは、<span>中小企業</span>における経営の承継の円滑化に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する<span>中小企業</span>者をいう。