租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則
新規則第二条第一号、第二号、第六十一号、第六十二号、第百六号及び第百七号の規定並びに様式第一(記載要領第四号の表<span>中小企業</span>者等の法人税率の特例の項、<span>中小企業</span>等の貸倒引当金の特例の項及び特定の医療法人の法人税率の特例の項に係る部分に限る。)による適用額明細書は、法人の施行
新規則第二条第百二十五号、第百二十六号、第百八十二号、第百八十三号、第二百二十八号及び第二百二十九号の規定並びに様式第二(記載要領第四号の表<span>中小企業</span>者等である連結法人の法人税率の特例の項、中小連結法人等の貸倒引当金の特例の項及び特定の医療法人である連結親法人の法人税率の特例の項に係る部分に限る
総合特別区域法施行規則
信用協同組合及び<span>中小企業</span>等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号及び第二号の事業を併せ行う協同組合連合会(第七条第四号において「信用協同組合連合会」という。)
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則
次に掲げる経営承継受贈者の区分に応じそれぞれ次に定める書類前号イに掲げる経営承継受贈者次に掲げる書類東日本大震災に対処するための<span>中小企業</span>における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の特例を定める省令(平成二十三年経済産業省令第六十七号。以下この条及び次条において「特例円滑化省令」という。)第
経営承継受贈者に係る認定贈与承継会社の従業員数証明書(<span>中小企業</span>における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(平成二十一年経済産業省令第二十二号)第一条第六項に規定する従業員数証明書をいう。以下この条及び次条において同じ。)その他の書類で基準日の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該基準日まで
経済産業省関係総合特別区域法施行規則
総合特別区域法(以下「法」という。)第二条第二項第五号イの経済産業省令で定める基準は、<span>中小企業</span>者(<span>中小企業</span>等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する<span>中小企業</span>者をいう。以下同じ。)が共同して又は一の団地若しくは主として一の建物
次のいずれかに該当するものであること。特定<span>中小企業</span>団体(事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会、商工組合若しくは商工組合連合会、商店街振興組合若しくは商店街振興組合連合会であってその直接若しくは間接の構成員たる事業者の三分の二以上が中小事業者(<span>中小企業</span>等経
認可特定保険業者等に関する命令
は貯金銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。)長期信用銀行(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行をいう。)株式会社商工組合中央金庫信用金庫又は信用金庫連合会労働金庫又は労働金庫連合会農林中央金庫信用協同組合又は<span>中小企業</span>