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7,066 条文中 20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 9 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
金融・保険平成二十一年内閣府令第七十七号略称: 金商法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令

金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令

第一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式、第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式、第四条の規定による改正後の<span>中小企業</span>等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令別紙様式、第六条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式、第七条の規定による改

外事平成二十一年法務省令第五十三号略称: 入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令,難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令,出入国管理法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令

出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令

十七年法律第八十六号)第二条第四号に規定する親会社をいう。)若しくは子会社(同条第三号に規定する子会社をいう。)の関係にある複数の法人又は同一の親会社をもつ複数の法人が共同で実施する場合はこれら複数の法人)又は個人をいう。以下同じ。)が当該商工会議所又は商工会の会員である場合に限る。)<span>中小企業</span>

産業通則平成二十一年経済産業省令第二十二号略称: 経営承継円滑化法施行規則,中小企業経営承継円滑化法施行規則

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則

この省令は、<span>中小企業</span>の事業承継の促進のための<span>中小企業</span>における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。

この省令による改正後の<span>中小企業</span>における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則第六条第一項第八号、第十号、第十二号(ト(5)を除く。)及び第十四号(ト(5)を除く。)、第三項(同項の表第二十条第二項、第五項、第九項、第十一項及び第十三項の項を除く。)、第九項並びに第十二項の規定は、この省令の施行

商業平成二十一年経済産業省令第四十三号略称: 地域商店街活性化法施行規則

商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律施行規則

一般社団法人にあってはその社員総会における議決権の二分の一以上を<span>中小企業</span>者が有しているものであることを証明する書類、一般財団法人にあっては設立に際して拠出された財産の価額の二分の一以上が<span>中小企業</span>者により拠出されているものであることを証明する書類

当該特定非営利活動法人がその社員総会における表決権の二分の一以上を<span>中小企業</span>者が有しているものであることを証明する書類

商業平成二十二年内閣府令第三号

前払式支払手段に関する内閣府令

労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、<span>中小企業</span>等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合若しくは農業協同組合連合会、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第

第一項第三号の「単体自己資本比率」とは、労働金庫又は労働金庫連合会にあっては労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省・労働省令第八号)第二条第三項に規定する単体自己資本比率を、信用協同組合又は<span>中小企業</span>等協同組合法第九

商業平成二十二年内閣府令第四号

資金移動業者に関する内閣府令

労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、<span>中小企業</span>等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合若しくは農業協同組合連合会、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第

第一項第三号の「単体自己資本比率」とは、労働金庫又は労働金庫連合会にあっては労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省・労働省令第八号)第二条第三項に規定する単体自己資本比率を、信用協同組合又は<span>中小企業</span>等協同組合法第九

商業平成二十二年内閣府令第八号

資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令

第一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式、第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式、第四条の規定による改正後の<span>中小企業</span>等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令別紙様式、第六条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式、第七条の規定による改

国税平成二十二年財務省令第二十二号略称: 租特透明化法施行規則

租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則

える改正規定(同条第七十四号の次に一号を加える部分に限る。)、同条第四十二号を同条第五十九号とし、同号の次に二号を加える改正規定(第六十号に係る部分に限る。)、同条第七号を同条第八号とし、同号の次に二号を加える改正規定(第九号に係る部分に限る。)、様式第一の記載要領第四号の表沖縄の特定<span>中小企業</span>

金融・保険平成二十二年財務省・経済産業省令第一号

エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第六条に規定する業務を行う場合における株式会社日本政策金融公庫の会計に関する省令の特例を定める省令

株式会社日本政策金融公庫法第四十一条第三号に掲げる業務に係る勘定<span>中小企業</span>者向け融資・証券化支援保証業務勘定

株式会社日本政策金融公庫法第四十一条第四号に掲げる業務に係る勘定<span>中小企業</span>者向け証券化支援買取業務勘定