現行の憲法・法律・政令・府省令を横断検索します。キーワードを入れると条文本文まで全文検索し、該当箇所を抜粋表示します。
贈与この省令による改正前の<span>中小企業</span>における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第六条第一項第七号の事由
附則第二条の規定に関わらず、旧認定を受けた<span>中小企業</span>者(以下「旧法認定会社」という。)は、その者の選択により、この省令による改正後の<span>中小企業</span>における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第六条第一項第七号又は第八号に掲げる事由があったことにより