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都道府県知事は、第十七条第一項第三号の確認(第十八条第七項又は第八項の変更があった場合にあっては、変更後の確認。以下この条において同じ。)を受けた個人である<span>中小企業</span>者が次に掲げる事由のいずれかに該当するときは、その確認を取り消すことができる。
第十七条第一項の確認の取消しを受けようとするときは、同項の確認を受けた<span>中小企業</span>者(事業を営んでいない個人を含む。次項及び第五項において同じ。)は、様式第二十五による申請書に、当該申請書の写し一通を添付して、都道府県知事に提出するものとする。