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内国法人のうちその設立の日以後五年を経過していない株式会社(第三十七条の十三第一項第二号に規定する<span>中小企業</span>者に該当する会社であることその他の財務省令で定める要件を満たすものに限る。)当該株式会社により発行される株式で同号イ又はロに掲げるもの
第一節 <span>中小企業</span>者等の法人税率の特例