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特定贈与認定<span>中小企業</span>者が前条第一項の確認を受けた場合における第十二条の適用については、同条第二項中「一通」とあるのは、「一通、第十三条の二第三項の確認書の写し」とする。
前各項の規定は、前条第一項の確認を受けた特定相続認定<span>中小企業</span>者について準用する。この場合において、第一項中「第九条第二項」とあるのは「第九条第三項」と、「第一種特別贈与認定<span>中小企業</span>者」とあるのは「第一種特別相続認定<span>中小企業</span>者」と、「第一種贈与