現行の憲法・法律・政令・府省令を横断検索します。キーワードを入れると条文本文まで全文検索し、該当箇所を抜粋表示します。
前項の確認を受けようとする災害等特別<span>中小企業</span>者は、特定贈与認定<span>中小企業</span>者、特定相続認定<span>中小企業</span>者(法第十二条第一項の認定(第六条第一項第八号又は第十号の事由に係るものに限る。)に係る相続の開始の日が災害等が発生した日よりも前であった<span
前項第一号に係る同項の確認を受けようとする場合は、次に掲げる書類当該災害等特別<span>中小企業</span>者の貸借対照表その他の書類で災害が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度終了の時における当該災害等特別<span>中小企業</span>者の資産の帳簿価額の総額及び当該災害により滅失(通常の修繕によっては