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及び第三十六項の規定により準用される場合を含む。)の報告を受けた場合には第九条第十四項第二号から第十三号まで又は第九条第十五項第二号から十三号まで(同条第十六項又は第十七項の規定により準用される場合を含む。)に該当しないことをそれぞれ確認したときは、これらの報告をした第一種特別贈与認定<span>中小企業</span>
経済産業大臣は、第一種特別贈与認定<span>中小企業</span>者、第一種特別相続認定<span>中小企業</span>者、第二種特別贈与認定<span>中小企業</span>者、第二種特別相続認定<span>中小企業</span>者、第一種特例贈与認定<span>中小企業</span>者、第一種特例相続認定<sp