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第三項の規定にかかわらず、第一種特別相続認定<span>中小企業</span>者は、次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなった場合(当該認定に係る相続に係る相続税申告期限前に当該第一種特別相続認定<span>中小企業</span>者の第一種経営承継相続人が死亡した場合を除く。)には、当該各号の中欄に掲げる日(
前項の表の第一号の報告をしようとする第一種特別相続認定<span>中小企業</span>者は、様式第十二による報告書に、当該報告書の写し一通を添付して、都道府県知事に提出するものとし、同表の第二号又は第三号の報告をしようとする第一種特別相続認定<span>中小企業</span>者は、様式第十二による報告書に、当該報告書