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第十項の規定は、株式交換完全親会社等が第五項において準用される第一項の規定により第一種特例贈与認定<span>中小企業</span>者たる地位を承継したものとみなされた場合について準用する。この場合において、「第九条第二項第二号」とあるのは「第九条第六項の規定により読み替えられた同条第二項第二号」と、「第九条第二項第八
第十一項の規定は、株式交換完全親会社等が第六項において準用される第二項の規定により第一種特例相続認定<span>中小企業</span>者たる地位を承継したものとみなされた場合について準用する。この場合において、「第九条第三項第二号」とあるのは「第九条第七項の規定により読み替えられた同条第三項第二号」と、「第九条第三項第