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第十一項の規定(第六条第六項及び前条第三項第三号に係る部分を除く。)は、吸収合併存続会社等が第四項の規定により読み替えられた第二項ただし書の規定により第二種特別相続認定<span>中小企業</span>者たる地位を承継したものとみなされた場合において準用する。この場合において、「前条第三項第三号」とあるのは「前条第五項
第九条第二項第四号、第五号及び第八号の規定にかかわらず、第一種特別贈与認定<span>中小企業</span>者が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合において、株式交換完全親会社等が、株式交換がその効力を生ずる日又は株式移転設立完全親会社の成立の日(以下「株式交換効力発生日等」という。)に次に掲げる