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都道府県知事は、第一項から第九項まで又は第十四項から第十七項までの規定により認定を取り消したときは、様式第十の三により当該認定を受けていた<span>中小企業</span>者にその旨を通知しなければならない。
経済産業大臣は、認定<span>中小企業</span>者、第一種特別贈与認定<span>中小企業</span>者、第一種特別相続認定<span>中小企業</span>者、第二種特別贈与認定<span>中小企業</span>者、第二種特別相続認定<span>中小企業</span>者、第一種特例贈与認定<span>中小企業