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当該第一種特別贈与認定<span>中小企業</span>者が会社法第四百四十八条第一項の規定により準備金の額を減少したこと(減少する準備金の額の全部を資本金とする場合及び同法第四百四十九条第一項ただし書に該当する場合を除く。以下同じ。)。
当該第一種特別贈与認定<span>中小企業</span>者が組織変更をした場合にあっては、当該組織変更に際して当該第一種特別贈与認定<span>中小企業</span>者の株式等以外の財産が交付されたこと。