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当該認定を受けた事業を営んでいない個人が他の<span>中小企業</span>者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産の譲受けを行わないこと。
当該認定<span>中小企業</span>者が特例株式会社である場合にあっては、次のいずれかに該当すること。法第十二条第一項第一号ホに該当する者として同項の認定を受けたにもかかわらず、法第十五条に定める所在不明株主の株式の競売及び売却に関する特例の適用のための手続をしないこと。裁判所に第十五条の二第一号に掲げる特例対象