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登記事項証明書(当該相続に係る第一種相続認定申請基準日以後に作成されたものに限り、当該被相続人が当該相続の開始の直前において当該<span>中小企業</span>者の代表者でない場合にあっては当該被相続人が代表者であった旨の記載のある登記事項証明書を含む。)
当該第一種経営承継相続人が相続又は遺贈により取得した当該<span>中小企業</span>者の株式等に係る遺言書の写し、遺産の分割の協議に関する書類(当該相続に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署し、自己の印を押しているものに限る。)の写しその他の当該株式等の取得の事実を証する書類及び当該株式等に係る相続税の見込額