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この省令において「資産運用型事業」とは、一の年における事業所得に係る総収入金額に占める特定個人事業資産の運用収入の合計額の割合が百分の七十五以上である場合における当該事業をいう。ただし、個人である<span>中小企業</span>者が事業活動のために特定個人事業資産を売却したことその他租税特別措置法施行規則第二十三条の
法第三条第四項の事業を実施する上で必要なものとして経済産業省令で定めるものは、当該個人である<span>中小企業</span>者の事業の用に供されていた次に掲げる資産(当該個人である<span>中小企業</span>者から他の者に対する贈与の日の属する年の前年分の事業所得に係る青色申告書の貸借対照表に計上されているもの