地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則
大規模な宅地開発又は住宅建設に関連して地方公共団体に代わって独立行政法人都市再生機構(<span>中小企業</span>金融公庫法及び独立行政法人<span>中小企業</span>基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十五号)附則第三条第一項の規定により解散した旧地域振興整備公団、独立行政法人都市再生機
水産業協同組合法施行規則
十三号)第五十九条の三に規定する特定預金等及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十九条に規定する特定預金等特定共済契約、農業協同組合法第十一条の二十七に規定する特定共済契約、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十二条の三第一項に規定する特定共済契約、<span>中小企業</span>
号において同じ。)に登録されている株式の発行者である会社以外の新事業活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。以下この項において同じ。)を行う<span>中小企業</span>
中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第四条第二項第二号イの農業者等が実施する農業改良措置を支援するための措置等を定める省令
<span>中小企業</span>者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号)第四条第二項第二号イからハまでの規定に基づき、<span>中小企業</span>者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第四条第二項第二号イの農業者等が実施する農業改良措置を支援するための措
この省令において使用する用語は、<span>中小企業</span>者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
株式会社日本政策金融公庫法施行規則
この省令は、小規模企業の事業活動の活性化のための<span>中小企業</span>基本法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第五十七号)の施行の日(平成二十五年九月二十日)から施行する。
この省令は、<span>中小企業</span>の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第三条第一項及び第五条第一項の規定に基づき、並びに同法及び<span>中小企業</span>者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(平成二十一年法律第九十六号)を実施するため、<span>中小企業</s
民間事業者等が、<span>中小企業</span>者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この命令の定めるところによる。
株式会社地域経済活性化支援機構法施行規則
独立行政法人<span>中小企業</span>基盤整備機構