農業平成十七年農林水産省令第二十七号略称: 農協法施行規則
農業協同組合法施行規則
十三号)第五十九条の三に規定する特定預金等及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十九条に規定する特定預金等特定共済契約、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十二条の三第一項に規定する特定共済契約、水産業協同組合法第十五条の十二に規定する特定共済契約、<span>中小企業</span>
新事業活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。以下この号において同じ。)を行う<span>中小企業</span>者(<span>中小企業</span>等経営強化法(平成十一年
産業通則平成十七年厚生労働省・経済産業省令第五号
中小企業等経営強化法に規定する情報関連人材育成事業を定める省令
この省令は、<span>中小企業</span>経営革新支援法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
この省令は、<span>中小企業</span>の海外における商品の需要の開拓の促進等のための<span>中小企業</span>の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年八月三十日)から施行する。
行政組織平成十七年環境省令第十九号
地方環境局組織規則
<span>中小企業</span>等経営強化法(平成十一年法律第十八号)に基づく経営革新計画、経営力向上計画及び社外高度人材活用新事業分野開拓計画に関すること(廃棄物処理業に係るものに限る。)。
この省令は、<span>中小企業</span>の事業承継の促進のための<span>中小企業</span>における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。