現行の憲法・法律・政令・府省令を横断検索します。キーワードを入れると条文本文まで全文検索し、該当箇所を抜粋表示します。
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十八条第二項、第三十条第一項及び第二項第七号、第三十一条第一項、第三十二条第一項、第三十三条、第三十四条第一項、第三十七条、第三十八条第一項及び第四項、第四十八条第一項並びに第五十条並びに独立行政法人<span>中小企業</span>基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十
独立行政法人<span>中小企業</span>基盤整備機構(以下「機構」という。)の行う業務(独立行政法人<span>中小企業</span>基盤整備機構法(以下「機構法」という。)第十八条第一項第二号に掲げる業務(以下「産業基盤整備業務」という。)を除く。以下第一条の二から第二条の二まで、第三条の二、第五条、第七条、第