金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令
信用協同組合連合会の監事のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの当該信用協同組合連合会の会員である<span>中小企業</span>等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第八条第五項に規定する組合又は協同組合の役員又は使用人以外の者であること。その就任の前五年間当該信用協同組合連合会の理事若しくは使用人又は
進その他の中小規模の事業者の需要に対応した信用供与の条件又は方法の充実のための方策中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画(次に掲げる事項を記載した計画をいう。)を適切かつ円滑に実施するための方策毎年九月末日及び三月末日(以下「報告基準日」という。)における中小規模事業者等向け貸出比率(<span>中小企業</span>
小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令
(小規模企業共済法及び<span>中小企業</span>事業団法の一部を改正する法律附則第四条第二項の区分仮定共済金差額等に関する省令の廃止)
小規模企業共済法及び<span>中小企業</span>事業団法の一部を改正する法律附則第四条第二項の区分仮定共済金差額等に関する省令(平成十一年通商産業省令第八十四号)は、廃止する。
独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う宅地の造成の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令
環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)第四条第一項及び第三項(同条第四項及び同法第二十九条第二項において準用する場合を含む。)、第五条第一項、第六条第一項、第十一条第一項、第十二条第一項、第十四条第一項、第二十一条第二項並びに第二十五条第二項の規定に基づき、独立行政法人<span>中小企業</span>基盤整備機構が
独立行政法人<span>中小企業</span>基盤整備機構(以下「機構」という。)は、計画段階配慮事項についての検討に当たっては、第一種機構事業を実施する区域の位置、第一種機構事業の規模又は第一種機構事業に係る建造物等の構造若しくは配置に関する複数の案(以下「位置等に関する複数案」という。)を適切に設定するものとし、当