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7,061 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 5 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
金融・保険平成十六年内閣府・厚生労働省令第七号

労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令

進その他の中小規模の事業者の需要に対応した信用供与の条件又は方法の充実のための方策中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画(次に掲げる事項を記載した計画をいう。)を適切かつ円滑に実施するための方策毎年九月末日及び三月末日(以下「報告基準日」という。)における中小規模事業者等向け貸出比率(<span>中小企業</span>

。)及びその子会社である銀行等の集団をいう。以下この条において同じ。)及び金融機関等(金融機関等グループに属するものを除く。)が金融機関等の業務(銀行法第十条第一項に掲げる業務をいい、当該金融機関等が銀行以外の金融機関等である場合にあっては、当該金融機関等が長期信用銀行法、信用金庫法、<span>中小企業</span>

金融・保険平成十六年内閣府・農林水産省令第七号

農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令

の事業者の需要に対応した信用供与の条件又は方法の充実のための方策中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画(次に掲げる事項を記載した計画をいう。)を適切かつ円滑に実施するための方策毎年九月末日及び三月末日(以下「報告基準日」という。)における中小規模事業者等向け貸出比率(農林漁業者その他の<span>中小企業</span>

。)及びその子会社である銀行等の集団をいう。以下この条において同じ。)及び金融機関等(金融機関等グループに属するものを除く。)が金融機関等の業務(銀行法第十条第一項に掲げる業務をいい、当該金融機関等が銀行以外の金融機関等である場合にあっては、当該金融機関等が長期信用銀行法、信用金庫法、<span>中小企業</span>

産業通則平成十六年経済産業省令第十二号

小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令

旧第二種共済契約については、次の表の上欄に掲げる小規模企業共済法施行規則(昭和四十年通商産業省令第五十号。以下「規則」という。)の規定中同表の中欄に掲げる字句を、同表の下欄に掲げる字句と読み替えて同条の規定を適用する。第十条第一項法第九条第一項小規模企業共済法及び<span>中小企業</span>事業団法の一部を改正す

あるのは「仮定共済金額並びに小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令(平成十六年経済産業省令第十二号。以下「経過措置省令」という。)第六条第三項第一号、第三号及び第五号に定める金額に」と、「第九条第一項各号」とあるのは「第九条第一項各号(小規模企業共済法及び<span>中小企業</span>

行政組織平成十六年財務省・経済産業省令第二号

独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務に係る業務運営、財務及び会計に関する省令

産業基盤整備業務に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、機構法及び独立行政法人<span>中小企業</span>基盤整備機構法施行令(以下「施行令」という。)の規定に基づき経済産業大臣及び財務大臣に提出する書類とする。

機構の成立の際<span>中小企業</span>総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)附則第四条第一項の規定により機構が産業基盤整備基金から承継した償却資産のうち、機構法第十八条第一項第二号に掲げる業務に係る勘定に属するものであって、産業基盤整備基金が補助金、交付金及び寄付金

行政組織平成十六年環境省令第十一号

独立行政法人環境再生保全機構に関する省令

<span>中小企業</span>者(<span>中小企業</span>支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第二条第一項に規定する<span>中小企業</span>者のうち、同項に規定する<span>中小企業</span>者以外の一又は二以上の会社(以下この号において「大企業者」という。)の所有に係る当該<span>