確定拠出年金法施行規則
令第三条第八号に掲げる事項(<span>中小企業</span>退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第三十一条の三第一項(同条第六項において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による個人別管理資産の移換に関する事項を除く。)
資産管理機関が法第五十四条の規定に基づき確定給付企業年金(確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第二条第一項に規定する確定給付企業年金をいう。以下同じ。)、退職金共済(<span>中小企業</span>退職金共済法に規定する退職金共済をいう。以下同じ。)又は退職手当制度に係る資産の全部又は一部の移換を受ける場合に
地域雇用開発促進法施行規則
法第六条第二項第五号の厚生労働省令で定める要件は、当該一般社団法人の直接又は間接の構成員の三分の二以上が<span>中小企業</span>者(法第十二条第二項第一号に規定する<span>中小企業</span>者をいう。第十三条において同じ。)であることとする。
法第十二条第三項の規定による届出は、地域<span>中小企業</span>団体(同条第二項第二号に規定する地域<span>中小企業</span>団体をいう。以下この条及び次条において同じ。)が属する地域雇用創造協議会に係る自発雇用創造地域をその区域に含む都道府県(第十四条第二項において「委託募集実施都道府県」という。)
中小企業信用保険法第五条及び第八条の回収委託費用の算出方法に関する省令
<span>中小企業</span>信用保険法(以下「法」という。)第五条及び第八条に規定する回収委託費用は、法第十二条に規定する経営安定関連保証に係る求償権を行使して取得した額(信用保証協会が借入金に係る債務のほか利息についても弁済をした場合は、求償権を行使して取得した額に、弁済をした借入金又は社債に係る債務の額の総弁
中小企業支援法第十二条第二項に規定する指定試験機関を指定する省令
<span>中小企業</span>支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第十二条第二項の規定に基づき、同項に規定する指定試験機関を指定する省令を次のように定める。
<span>中小企業</span>支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第十二条第二項に規定する指定試験機関として、次の者を指定する。法人の名称主たる事務所の所在地指定の日一般社団法人日本<span>中小企業</span>診断士協会連合会東京都中央区銀座一丁目十四番十一号銀松ビル平成十三年四月二十六日