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(特定新規<span>中小企業</span>者に係る株式の払込みの確認に関する経過措置)
経済産業大臣は、特定新規<span>中小企業</span>者がこの省令による改正前の様式第四による申請書、様式第五による宣言書及び様式第六による書面を平成二十五年十月二十五日までに経済産業大臣に提出したときは、その者に対し、なお従前の例により確認書を交付すること又は確認をしない旨の通知をすることができる。