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過去において認定事業継続力強化を行った又は現に認定事業継続力強化を行っている<span>中小企業</span>者であって、新たに法第五十六条第一項の認定を受けようとするものは、前項の申請書には、直近の認定事業継続力強化の実施状況を記載した書類を添付しなければならない。
法第五十七条第一項の規定により事業継続力強化計画の変更に係る認定を受けようとする<span>中小企業</span>者は、様式第二十五による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。