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当該特定新規<span>中小企業</span>者(第九条第一項の確認を受けたもの(同項の確認を受けた後にその主たる事務所を他の都道府県に移転していないものに限る。)に限る。)が法第六条に規定する要件に該当することを証する書類として次に掲げる書類第九条第四項の確認書(基準日の属する事業年度において基準日以前に交付されたも
前項の特定新規<span>中小企業</span>者により発行される株式を同項の個人が払込みにより取得したことを証する書類として次に掲げる書類会社法第三十四条第一項又は同法第二百八条第一項の規定による払込みがあったことを証する書面外部からの投資を受けて事業活動を行うに当たり、個人からの金銭による払込みを受けて株式を発行す