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主として経営力向上(事業承継等を行うものに限る。)を図る<span>中小企業</span>者等(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第六十七条の十一第一項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式を発行している株式会社を除く。)であるものの株式又は持分を取得及び保有する投
投資事業有限責任組合の株式の取得価額の総額に対する経営力向上(事業承継等を行うものに限る。)を図る<span>中小企業</span>者等の株式の取得価額の割合が百分の五十以上であること。