産業通則平成十一年通商産業省令第七十四号略称: 中小企業新事業活動促進法施行規則,中促法施行規則
中小企業等経営強化法施行規則
<span>中小企業</span>経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)第四条第一項、第五条第一項及び第十七条第二項の規定に基づき、<span>中小企業</span>経営革新支援法施行規則を次のように定める。
この省令において使用する用語は、<span>中小企業</span>等経営強化法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
労働平成十一年労働省令第四十七号
中小企業基本法等の一部を改正する法律附則第十条第一項の退職金共済事業を行う団体等を定める省令
<span>中小企業</span>基本法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十六号)附則第十条第一項の規定に基づき、及び同法を実施するため、<span>中小企業</span>基本法等の一部を改正する法律附則第十条第一項の退職金共済事業を行う団体等を定める省令を次のように定める。
<span>中小企業</span>基本法等の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第十条第一項の退職金共済事業を行う団体で労働省令で定めるものは、所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第七十三条第一項に規定する特定退職金共済団体である団体(以下「特定退職金共済団体」という。)とする。
建築・住宅平成十一年建設省令第十三号略称: 建基法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令
建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令
<span>中小企業</span>等協同組合法第三条の協同組合連合会直接又は間接にこれらを構成する者