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第十九条第一項において準用する<span>中小企業</span>等協同組合法第三十六条の三第三項において準用する会社法第三百八十一条第二項若しくは第三百八十四条の規定、第十九条第一項において準用する<span>中小企業</span>等協同組合法第三十六条の三第五項において準用する会社法第三百八十九条第五項の規定又は第十
第十九条第一項において準用する<span>中小企業</span>等協同組合法第三十六条の三第五項において準用する会社法第三百八十九条第四項の規定又は第十九条第一項において準用する<span>中小企業</span>等協同組合法第三十六条の七第五項(第十九条第一項において準用する同法第六十九条において準用する場合を含む。)