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議決権を特定子会社に取得された時に第四項に規定する会社に該当していた会社であって、当該議決権を特定子会社に取得されてから七年を経過した日以後にその発行する株式が金融商品取引所に上場され、又は店頭売買有価証券登録原簿に登録された場合における当該会社(<span>中小企業</span>者に該当しなくなった会社を含む。)
第八項の規定は、第七項に規定する会社に該当していたものについて準用する。この場合において、第八項中「第四条の二第一項第二号又は第四条の四第一項第七号」とあるのは「第四条の二第一項第四号又は第四条の四第一項第九号」と、同項第二号中「会社(<span>中小企業</span>者に該当しなくなった会社を含む。)」とあるのは「会