金融・保険平成四年大蔵省令第六十九号
金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令
独立行政法人<span>中小企業</span>基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第二十六条第二項
この府令は、<span>中小企業</span>等協同組合法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
農業平成五年大蔵省・農林水産省令第一号
農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令
する特定預金等及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十九条に規定する特定預金等法第十一条の二十七に規定する特定共済契約、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十二条の三第一項に規定する特定共済契約、水産業協同組合法第十五条の十二に規定する特定共済契約、<span>中小企業</span>
者である会社(以下この条において「上場会社等」という。)以外の新事業活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。以下この項において同じ。)を行う<span>中小企業</span>