中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律に基づく委託募集に関する省令
この省令は、<span>中小企業</span>における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年一月一日)から施行する。
この省令の施行前の期間に係る職業安定法施行規則第二十八条第三項、<span>中小企業</span>における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律に基づく委託募集に関する省令第四条若しくは育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第六十五条の規定によ
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則
法第五十三条第四項並びに同条第五項において準用する職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十七条第二項及び第四十一条第二項に定める厚生労働大臣の権限のうち、次に掲げる募集に係るものは、認定<span>中小企業</span>団体(法第五十三条第二項第二号に規定する認定<span>中小企業</span>団体をいう。以
認定<span>中小企業</span>団体の主たる事務所の所在する都道府県の区域を募集地域とする募集
金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令
する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)、国民金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)、住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)、日本輸出入銀行法(昭和二十五年法律第二百六十八号)、日本開発銀行法(昭和二十六年法律第百八号)、農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)、<span>中小企業</span>
条、無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第三十五条の二の三第一項、信用金庫法第八十九条第十一項、労働金庫法第九十四条第七項、協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十四第一項、農業協同組合法第九十二条の八第一項、水産業協同組合法第百二十条第一項、農林中央金庫法第九十五条の八第一項、<span>中小企業</span>
介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則
この省令は、<span>中小企業</span>における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年一月一日)から施行する。
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則
法第十七条第一項第一号の労働省令で定める給付金は、第六条に規定するもののほか、平成十一年三月三十一日までの間、労災則附則第四十九項に規定する<span>中小企業</span>労働時間制度改善助成金及び労災則附則第五十項に規定する事業主団体等労働時間短縮自主点検事業助成金とする。
<span>中小企業</span>労働時間制度改善助成金及び事業主団体等労働時間短縮自主点検事業助成金に係る法第十七条第二項の給付金の支給要件は、<span>中小企業</span>労働時間制度改善助成金にあっては労災則附則第四十九項に規定するところにより、事業主団体等労働時間短縮自主点検事業助成金にあっては労災則附則第