信用金庫法施行規則
の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。以下この条において「旧産活法」という。)第五条第一項、第七条第一項、第九条第一項、第十一条第一項、第十四条第一項若しくは第十六条第一項の認定を受けている会社又は旧産活法第三十九条の二第一項に規定する認定に係る同項の<span>中小企業</span>
争力強化法附則第五条第一項、第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた会社又は同法附則第二十条第一項の規定に基づきなお従前の例によることとされる場合における旧産活法第三十九条の二第一項に規定する認定に係る同項の<span>中小企業</span>
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則
電子決済手段の特性及び自己の業務体制に照らして、外国電子決済手段(外国において発行される法、信託業法、農業協同組合法、水産業協同組合法、<span>中小企業</span>等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、労働金庫法、銀行法、農林中央金庫法、株式
十九条の三に規定する特定預金等及び株式会社商工組合中央金庫法第二十九条に規定する特定預金等農業協同組合法第十一条の二十七に規定する特定共済契約、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十二条の三第一項に規定する特定共済契約、水産業協同組合法第十五条の十二に規定する特定共済契約、<span>中小企業</span>
貸金業法施行規則
規定(同条第二号に係る部分を除く。)及び同条を同令第三十一条の二十五とし、同令第三十一条の二十二の次に二条を加える改正規定、第十八条の規定(貸金業法施行規則第二十八条第一項の改正規定、同令第三十条の十六の次に十四条を加える改正規定及び同令第三十二条第一項の改正規定を除く。)、第十九条中<span>中小企業</span>
第一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式、第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式、第四条の規定による改正後の<span>中小企業</span>等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令別紙様式、第六条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式、第七条の規定による改
技術士法施行規則
<span>中小企業</span>支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第十一条第一項に規定する<span>中小企業</span>診断士に登録している者(<span>中小企業</span>診断士の登録等及び試験に関する規則(平成十二年通商産業省令第百九十二号)第二条第一号に規定する養成課程又は登録養成課程を修了した者で
前条第二項第一号に該当する者<span>中小企業</span>診断士登録証又は養成課程若しくは登録養成課程を修了したこと若しくは第二次試験に合格したことを証する証明書若しくは書面
中小企業倒産防止共済事業の余裕財源の有無及び額の計算に関する省令
<span>中小企業</span>倒産防止共済法(昭和五十二年法律第八十四号)第十一条の二第二項の規定に基づき、<span>中小企業</span>倒産防止共済事業の余裕財源の有無及び額の計算に関する省令を次のように定める。
独立行政法人<span>中小企業</span>基盤整備機構は、毎事業年度の終了後速やかに、独立行政法人<span>中小企業</span>基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十六年経済産業省令第七十四号)第十七条第四項の基金経理について、当該事業年度の末日(